髪の毛の色を強制する指導

「黒染めは指導の範囲内」違法性なし…不登校生徒の名前“座席表から削除”は賠償命令

 

大阪府立高校の元女子生徒が髪を黒く染めするように学校から強要されて不登校になったと訴えていた裁判で、大阪地裁は「黒染めさせた行為は指導の範囲内」とする判断を示しました。

訴状などによりますと、大阪府立懐風館高校の元女子生徒(21)は生まれつき茶色い髪を黒く染めるように何度も指導を受けて不登校となり、その後教室の座席表から名前を消されるなどしたとして、府に約220万円の損害賠償を求めていました。

大阪地裁は判決で「学校は元女子生徒の生まれつきの髪の色が黒色であると頭髪検査の結果などから認識していたと認められる。黒染めさせた行為は教育的指導における裁量の範囲を逸脱したものとは言えず違法性はない」としました。

一方、座席表から名前を消すなどした行為については「一層登校が困難になることは容易に想像でき、教育環境を整える手段として著しく相当性を欠いていた」として、府に対し33万円を賠償するよう命じました。

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そのまま転写しますが、どう思いますか?

 

論点は、元々の髪色を「強制的に染めさせた」という点。そこで教育的指導という言葉を使う部分があるが、「金髪の外国人籍」の相手には適用していないだろう。と思うところ。

 

つまり、「生まれつき茶色い髪」については、それを強制するのは間違いだ。

 

変なのが大阪地裁が「頭髪検査の結果などから認識」としている。

 

つまり、大阪地裁が、元々の髪の分類を科学的検知のないまましている。

 

思ったのは、「髪の毛の色」に対して、赤はダメ、金髪もダメ、元々の生まれた色でないとダメ、は人権侵害に当たる感じもする。

 

法の「憲法が保障する自己決定権と表現の自由の侵害」が未成年に対しても適応されるのではないかと感じた。

 

そりゃ、学生に対して、「黒髪」でいろ、その他、校則で違反は許されない、というのは「教育的指導者」からの視点ではあるのかもしれない。ただ、指導者の立場と、「基本的人権」は異なるといえる。

 

 

 

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https://www.msn.com/ja-jp/news/national/%e3%80%8c%e9%bb%92%e6%9f%93%e3%82%81%e3%81%af%e6%8c%87%e5%b0%8e%e3%81%ae%e7%af%84%e5%9b%b2%e5%86%85%e3%80%8d%e9%81%95%e6%b3%95%e6%80%a7%e3%81%aa%e3%81%97%e2%80%a6%e4%b8%8d%e7%99%bb%e6%a0%a1%e7%94%9f%e5%be%92%e3%81%ae%e5%90%8d%e5%89%8d%e2%80%9c%e5%ba%a7%e5%b8%ad%e8%a1%a8%e3%81%8b%e3%82%89%e5%89%8a%e9%99%a4%e2%80%9d%e3%81%af%e8%b3%a0%e5%84%9f%e5%91%bd%e4%bb%a4/ar-BB1dIz85

 

 

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