教育論

教育論で気になったところ

 

 

日本国憲法第26条1項

「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」

 

教育基本法4条

「1 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。」

「2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。」

「3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。」

 

そこで、公平や公正についてです。予備校に通っている生徒等の私費負担についてです。私費負担については、格差や不公平感があったとしても、どうしても個人差が出るのは致し方ありません。各世帯の個人差と位置づけられているところも見られる。

 

さらに、不公平と指摘される制度の問題点で、受験生に「身の丈に合わせて頑張って」という言葉を使うことがある。私は、「経済格差の助長」といった多種の問題も起こるところから、教育論の問題点は大きいと感じた。

 

実は、この問題って追及していくと、「教育の公平・公正」から「個人の経済格差」の問題に連携している。そして、その先にある「幸福」についての内容と重なっていきます。

 

本質を考えていくと、どうしても個人差や個性などのように、違いも生まれてきます。そのため、幸福とは何かを考えてから順序を整理して、教育の定義を作ると良さそうに思えた。

 

そして、あまり公平や公正さを追求していくと、「時代的な差」についても対応しないとならなくなるでしょう。某世代は、教育の公平さや公正さを受けれなかった、といった部分についての補填(ほてん)も大きい。

 

2019.1030

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