刃物の所持と法律

2008年の犯行で、加藤智大容疑者の「秋葉原殺傷事件」というのがあります。死刑が確定していて、そろそろ死刑執行の時期かと思います。そんなところで、思ったのが「刃物所持」に対する法律です。

 

【引用】

 

明日は新作ゲームソフトの発売日。AくんとBくんは、前の日から徹夜でゲームを入手するために電気街に行く相談をしています。

Aくん

絶対新作ソフトを手に入れるぞ!そのために、バイトも休んで明日に備えるんだ。

Bくん

そうそう、こういうのは発売日にゲットしてこそ、その価値があるってもんだよね。

 

 

Aくん

でも知ってる?新作の発売日には、みんな金持ってるから、強盗や恐喝にあいやすいんだって。

Bくん

オタク狩りというやつだね…。

Aくん

護身用としてカッターナイフを持って行こうかな。いざとなったとき役に立つかなあ。まっ、パッケージを開けるのにもカッターナイフは役に立つし、いろいろ使えるよね。使えるって言えば、このツールナイフも、アクセサリーとしてもオシャレだし、いろんなツールがあって楽しいよ!

ツールナイフ

Bくん

ちょっとちょっと、Aくん、それ、やばいよ。
カッターナイフもツールナイフも持っていたら、取締りの対象になることがあるんだぜ。

Aくん

えーそうなの?でもツールナイフは買ったとき、お店の人が「刃体の長さが短いやつだから、銃刀法違反にはならないよ」って言ってたんだけど。

Bくん

銃刀法に該当しなくても、軽犯罪法という法律があって、場合によっては取締りの対象になるんだよ。とにかくそんなものは絶対持ち歩かないことだよ。

正当な理由なく刃物を持ち歩くことは、法律で禁止されています。これは、自分が怪我をしたり、人に危害を加える可能性があり、持っていることだけで、なんとなく気が大きくなって、いらぬトラブルに巻き込まれることもあるからです。

 

警視庁サイトより

 

【軽犯罪法】

 

いくつか条文があるんですが、そのひとつとして、

 

正当な理由なく刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

 

という項目があります。

 

その他でも、「こじきをし、又はこじきをさせた者」など他に項目がいくつもあります。

 

なるほどー

 

正当な理由がなくて、「包丁を2本」を所持していると、これらに該当する、ということです。改めて省庁のサイトを見てみると、興味深いものが書かれてたりします。

 

また、催眠スプレー等のものについては、判例で「身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具に該当する」と採決された事例があります。

 

 

2019.6.5

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です