介護福祉士も給料アップすれば良いのにね。

わからんけれど、独立した世帯の働き手に必要な給与額はあると思う。

例えば、どんなサービス業においても、「世帯が生きるのに必要な量」は存在する。

 

 

【介護報酬改定】

 

厚生労働省は12月26日、今年10月に実施する介護報酬改定に関する審議報告を取りまとめた。介護職員の更なる処遇改善のための新加算については、経験・技能を有する介護職員の手厚い配置をより評価できるよう、同一サービス内で加算率を2段階に。事業所での配分方法に関しては「月額8万円増」または「年収440万円以上」の職員を確保することが明記された。

新加算は、現行の介護職員処遇改善加算を維持しつつ、技能と経験に応じて介護人材の更なる処遇改善を行うことが目的。来年10月の消費税率引上げにあわせて、その税収分から1,000億円、同額の保険料分と合わせて2,000億円が投じられる。

審議報告では、主に①新加算の取得要件②加算率の設定方法③取得した加算の配分方法――について記載された。

①の要件については、一定のキャリアパスや研修体制の構築、職場環境等の改善が行われることを担保する観点から、現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲの取得を必須とする。

加えて、同加算の職場環境等要件については、実効性のある複数の取組みを実施しており、加算取得の取組みをHP掲載等で「見える化」していることも要件とされた。

②の加算率に関しては、勤続10年以上の介護福祉士の数に応じて、サービスごとに設定。その上で、介護福祉士の配置が手厚いと考えられる「サービス提供体制強化加算」「特定事業所加算」「日常生活継続支援加算」の取得状況を加味し、同一サービス内で加算率を2段階に分けることが示された。

配分は4:2:1

③の配分方法についても具体化。処遇改善を行う対象を(1)「勤続10年以上の介護福祉士」を基本とする経験・技能のある介護職員(2)その他の介護職員(3)その他の職種――の3グループに分け、最も処遇改善が高い(1)の中で、月額8万円の処遇改善、または処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(年収440万円)以上となる者を設定・確保することが明記された。

また、各グループの平均処遇改善額に関しては▽(1)は(2)の2倍以上▽(2)は(3)の2倍以上――とするルールも。ただし「一人ひとりの処遇改善額は柔軟に設定できる」としているため、(1)の職員の処遇改善の最低額を、(2)の職員の処遇改善の最高額が上回る「逆転現象」が起きる可能性も。審議会ではこの部分を懸念する意見も多かったが、審議報告では触れられていない。

なお、「勤続10年以上」の定義は国で定めず、事業所の裁量に委ねる。

そのため、同じ経験・技能の介護職員でも事業所によって(1)か(2)で判断が分かれ、処遇改善が全く異なるケースも出てくる。

 

シルバー産業新聞より

 

【事業所による裁量】

 

つまり、一定のキャリアのある者に対して、そのグループに所属する介護士に「事業所の裁量に委ねる」ということ。恐らく、役職手当に該当する賃金アップ、年功序列とされる。

また、消費税の引き上げに合わせて、とあるが、8%から10%に上がると思われる消費税が、見送りにされる可能性も高い。

 

【サービス】

 

  • 身体介助
  • 生活援助

 

介護者の状態に十分に配慮しながら、食事・排泄・入浴・歯磨きや洗顔、着替えなどの身支度・車イスへの移乗・自宅や施設内での移動、通院のための移動の補助などの「身体介助」。

主に移動やレクリエーションに重点を置いている「生活援助」

 

身体介助の職員にはアップ。生活援助の方は、民間委託の自由競争にするべきでしょう。

 

この審議会を見ていた感じでは、重視しているのは、現場を牽引するリーダー級の人材が高く評価されること。更には、この場合、外国人技能研修生のような単純労働に値するケースは適応されにくい。

 

【個人総括】

作業内容も重要ですが、年齢に応じた「年齢=給与」ぐらいの幅は、どの職業でもあっては良さそう。ただ、それに対しての上限下限として、「年齢=給与±20%」ぐらいが適正。40歳ならば月32~48万。

また、逆に65歳ぐらいまでの働き手も採用して、彼らには2/3程度の賃金にしたら、どうだろう。

 

しかし、総合的にみると、人に接するサービス業は、20代半ばぐらいの人材がベストに思う。これは介護に限らず、医療や販売も含めて通じるものがありそうだ。

 

全般的に言えることは、違いとして考えると、「資格手当て」「作業量に応じた賃金」の幅は考慮するべきでしょう。

 

【高卒の警察官の給与】

 

1年未満:289万円
1年以上2年未満:300万円
2年以上3年未満:315万円
3年以上5年未満:338万円
5年以上7年未満:365万円
7年以上10年未満:399万円
10年以上15年未満:445万円
15年以上20年未満:525万円
20年以上25年未満:606万円
25年以上30年未満:650万円
30年以上35年未満:679万円
35年以上:695万円

 

総務省の平成28年地方公務員給与実態調査より

 

比較対象としては、公務員の一部と比べてみると、基本水準が判りそうです。

 

2019.5.27

 

 

 

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