性的マイノリティ
Posted on: 2020年12月14日 /
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この辺りの言葉の使い方は難しい。同性愛者・ゲイ・レズとも言われる人たちのこと。生物的に「性的マイノリティ」があることだとして、法律的にそれらを認めるとする。
いま話題になっているのが、それらの家族が勤めている会社に対して、手当てや休暇などを同じようにして欲しいとの訴えだ。
仮に、A男さん、B太郎さんの付き合いがあったとします。A男さんとB太郎さんは、結婚届けは出せないが、内縁の家族として暮らしています。そのため、同じ会社の同僚と待遇を一緒にして欲しいとのことになってきます。
私が思った結論からいうと、戸籍でそれを認めてはどうかと思う。
世帯主 A男 扶養家族 B太郎 そして、養子をもらうなら、子とできます。
ただ、ここにも問題があって、書類上で認めると、「差別」が生まれて、生きていく上での障害に繫がるケースもあります。しかし、日本もある程度進んだ考えがあって、どこかの県では、家族認定をしているところもあると言います。
しかし、法治国家である以上は、書面のような見える部分で示さなければならない点もあります。
究極的によく引用されるのが、葬儀のときの引き受けです。その他でも、病気に掛かったときの家族の同意書などもありえます。また、その先には「姓」や「名字」のこともあるでしょう。
みなさんは、どう考えますか?