不動産会社による威圧行為
Posted on: 2021年2月16日 /
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コロナ感染拡大から、「住む側の安心が損なわれている」。
賃貸契約において、「不明」な情報を求める管理会社が多く多発している。
a) 不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為。もしくは、その情報を開示させようとする行為。
b) 威迫する行為。何年も居住者として住んでいるが、明らかに第三者の「認知を必要と迫る」等のプライバシー侵害の恐れのある通達をしてくるところも多い。
c) 私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為
d) 勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行う行為
e) 相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為
f) 迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問する行為。もしくはオンラインでそれを強行してくる行為。
j)その他、居住者が、不安に陥るような事を知りながら、管理に優位な「契約」を遂行しようとする行為がある。
それで、明らかに、「個人情報」と思われる保証人以外のプライバシーを追求してくる行為が多発している。
そこで恐ろしいのが「不動産管理者としての威圧行為」である。長年棲んでいた方に対して、必要以上の「情報を提供しなければ、住居を無くなる」と思わせる様子で、必要以上の情報提供を求めること。明らかに「威圧的」な情報公開を求めるようなところが多発しています。